サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件

令和5年6月30日より、制度の変更がありました。

以下に記載している内容は現状と異なる部分がありますので充分ご注意ください。

詳細は【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF形式)をご参照下さい。

 

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平成31年4月よりサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に関するルールが大幅に変更しました。

最大のポイントは研修の変更(共通化)です。

これまでは、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには提供するサービスに応じて分野別の演習(研修の一部分)や研修を受講しなければなりませんでした。

 

サービス管理責任者研修の場合

受講が必要だった演習 従事できるサービス
介護分野演習 療養介護、生活介護
地域生活(身体)分野演習 自立訓練(機能訓練)
地域生活(知的・精神)分野演習

自立訓練(生活訓練)

自立生活援助

共同生活援助

就労分野演習

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

児童分野演習

障害児通所支援

障害児入所支援

 

児童発達支援管理責任者の場合

受講が必要だった演習 従事できるサービス
児童発達支援管理責任者研修

障害児通所支援

障害児入所支援

 

例えば介護分野の演習を修了している人が就労系のサービスのサービス管理責任者になろうとした場合、新たに就労分野の演習を受ける必要があったのです。
ですが平成31年4月より、研修が共通化されました。共通化した研修を修了することで、実務経験の要件を満たせば、どの分野のサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者にも就くことができることになりました。

サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者では実務経験の要件は異なります。

これ以外にもいろいろと変更点があります。今回は平成31年4月以降の制度について解説してみたいと思います。

 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための要件

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための要件は2つあります。

それは

●実務経験
●研修の受講(修了)

です。どちらが欠けてもサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事することはできません。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための要件①実務経験

要件①は実務経験です。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには一定の実務経験が必要です。

順番にみていきましょう。

 
 

サービス管理責任者の実務経験要件

サービス管理責任者になるために必要な実務経験を満たす方法は3つあります。

●国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事する。
●国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事する。
●国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]と[相談支援業務または直接支援業務]にそれぞれ(同時並行も可)3年間以上従事する。

[サービス管理責任者の資格要件弾力化特区]の認定を受けた都道府県については5年間→3年間、8年間→5年間に短縮されます。

サービス管理責任者の実務経験要件の概要をまとめるとにすると以下のようになります。実務経験要件の詳細はこちら

実務経験のタイプ 期間に算定できる業務
相談支援業務または②直接支援業務
に合計5年間以上従事

①事業・施設などにおける相談支援業務

②事業・施設などにおける直接支援業務

●必要な資格や研修
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員

または

実務経験のタイプ 期間に算定できる業務
直接支援業務に8年間以上従事 事業・施設などにおける直接支援業務
(資格・研修要件なし)

または

実務経験のタイプ
期間に算定できる業務

資格に基づく業務に3年以上従事

プラス

相談支援業務または直接支援業務に3年間以上従事

※①と②は同時並行的に算定することもできます

 

資格に基づく業務

●必要な資格
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士

②事業・施設などにおける相談支援業務または直接支援業務

この3タイプのいずれかをクリアすれば、実務経験の要件は満たすことになります。

平成31年4月より、国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事するタイプの実務経験期間が10年→8年に短縮されました。

サービス管理責任者の実務経験要件の詳細はこちらをご覧ください。

 

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

児童発達支援管理責任者になるために必要な実務経験を満たす方法は3つあります。

●国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事する。
●国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事する。
●国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]に5年間以上と[相談支援業務または直接支援業務]に3年間以上それぞれ(同時並行も可)従事する。

但し、いずれも相談支援業務または直接支援業務については老人福祉系の事業・施設以外での業務に3年間以上従事する必要があります。高齢者支援のノウハウと児童支援のノウハウは異なりますから、高齢者のことしか知らない人では児童発達支援管理責任者にはなれませんよということですね。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件の概要をまとめるとにすると以下のようになります。実務経験要件の詳細はこちら

実務経験のタイプ 期間として算定できる業務
相談支援業務または②直接支援業務
に合計5年間以上従事

●但しそのうち老人福祉系の事業・施設以外での業務に3年間以上従事必要

①事業・施設などにおける相談支援業務

②事業・施設などにおける直接支援業務

●必要な資格や研修
・社会福祉主事任用資格者
・訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員

または

実務経験のタイプ 期間として算定できる業務
直接支援業務に8年間以上従事
●但しそのうち老人福祉系の事業・施設以外での業務に3年間以上従事が必要
事業・施設などにおける直接支援業務
(資格・研修要件なし)

または

実務経験のタイプ
期間として算定できる業務
資格に基づく業務に5年間以上従事
 
プラス
 
相談支援業務または直接支援業務に3年間以上従事
 

※①と②は同時並行的に算定することもできます

 

資格に基づく業務

●必要な資格
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士

②事業・施設などにおける相談支援業務または直接支援業務

●但し老人福祉系の事業・施設以外での業務のみが対象

この3タイプのいずれかをクリアすれば、実務経験の要件は満たすことになります。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件の詳細はこちらをご覧ください。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるための要件②研修の受講

要件②は研修の受講です。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには研修を受講することが必要です。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者なるために必要な研修は3つです。

●相談支援従業者初任者研修(講義部分の一部)
●サービス管理責任者等基礎研修
●サービス管理責任者等実践研修
相談支援従業者初任者研修とは
相談支援事業所において相談支援専門員業務に従事するためなどに必要な研修です。この研修は講義と演習で構成されています。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者なるためにこの講義の一部がを受講することが必要です。
ここが平成31年4月から最も大きく変わった部分になります。冒頭に書きましたように、これらの研修を受講することで、どの分野のサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者にも就くことができます。

サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者になるための研修の流れとルール

サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者になるための研修ですが、実務経験とも関連するルールがあります。

ルールのポイントは2つ

●相談支援従業者初任者研修(講義部分の一部)とサービス管理責任者等基礎研修は サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の相談支援業務または直接支援業務の実務経験要件を満たす2年前から受講できる

但し、[サービス管理責任者の資格要件弾力化特区]の認定を受けた都道府県については実務経験要件を満たさないと相談支援従業者初任者研修(講義部分の一部)とサービス管理責任者等基礎研修を受講することはできません

●サービス管理責任者等実践研修を受講するためには 相談支援従業者初任者研修(講義部分の一部)とサービス管理責任者等基礎研修の受講後、2年間以上の実務経験が必要

流れはこのようになります。

①相談支援従業者初任者研修(講義部分の一部)とサービス管理責任者等基礎研修を受講します。

②2年間以上事業・施設などにおける相談支援業務または直接支援業務の実務経験を積みます。

この間は1人目(必置)のサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者としては従業することはできませんが、2人目以降のサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者としては従事することができます。また、個別支援計画原案作成の業務を行うことができます。

③サービス管理責任者等実践研修を受講します。

④サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として従事できるようになります。

段階的に研修と実務経験を重ね、スキルを上げていくイメージですね。下にも書きますが、更新研修とうい仕組みも登場します。

新ルールへの変更に伴う暫定的な取り扱いについて

サービス管理責任者等基礎研修は令和元年度から実施されますが、サービス管理責任者等実践研修はしばらく実施されないことになっています。そうすると、しばらくの間はサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として従事できる人がしばらく誕生しないことになってしまいます。
そうならないよう、暫定的な措置が2つ取られます(令和元年~令和3年度の基礎研修受講者に限ります)。

サービス管理責任者等基礎研修受講時点で実務経験を満たしている場合
サービス管理責任者等基礎研修受講後3年間に限り、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とみなされる措置が取られます。
サービス管理責任者等基礎研修受講時点で実務経験は実務経験を満たしていない場合
実務経験を満たした以降、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とみなされる措置が取られます
(サービス管理責任者等基礎研修受講後3年間に限ります)
※サービス管理責任者等基礎研修はサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の実務経験要件を満たす2年前から受講できますのでこのようなことが起こりえます。

3年以内に2年以上の実務経験を積み、サービス管理責任者等実践研修を受講することで、みなしではなく正式なサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者できることになります。
3年以内に2年以上の実務経験を積みサービス管理責任者等実践研修を受講しないとサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事し続けることができなくなります。

ルール変更前の研修を受講している方について

ルール変更前の研修を受講している方

相談支援従事者初任者研修(講義部分の一部)+サービス管理責任者研修(各分野)の受講者
相談支援従事者初任者研修(講義部分の一部)+児童発達支援管理責任者研修の受講者
など

につきましては、平成31年4月から始まった新しい研修カリキュラムの修了者とみなされます。つまり、平成31年4月以降もサービス管理責任者または児童発達支援管理者として従事することができますし、どの分野のサービス管理責任者または児童発達支援管理者にも従事することができます。

サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者では実務経験の要件は異なります。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事し続けるための手続き[更新研修]

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事し続けるためには5年に1回研修を受講することが必要です。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者なるために必要な研修は以下の通りです。

●サービス管理責任者等更新研修
平成31年4月からの新しいルールです。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事し続けるためには、今後は5年毎に更新研修を受け続けることになります。欠格になってしまうことがないよう、研修スケジューリングを怠らないようにしなければなりませんね。

詳細は未定ですが、専門コース別研修というものも用意される予定です。

最後に

研修が一本化されたことで、障害福祉事業所で最も悩ましい問題となっているサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のやりくりは柔軟にできるようになりました。しかし、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者となるために必要な研修の受講希望者が増加しており、都道府県によっては、希望しても研修を受けられない状況が続いています(介護業界とは逆の現象)。就業していることや就業を予定していることを受講要件とする都道府県が大半です。そもそも研修の頻度が年1回程度と少ないです。

事業の立ち上げを予定している方、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事しようと思っている方などは、年単位での計画を立てての対処が必要です。都道府県の情報ウォッチをお忘れなく。そういうことが苦手な場合はお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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