サービス管理責任者の実務経験
サービス管理責任者になるための2つの要件をクリアしなければなりません。
それは
●研修の受講(修了)
です。どちらが欠けてもサービス管理責任者として従事することはできません。
今回はサービス管理責任者になるための要件の一つである実務経験の詳細について説明します。
サービス管理責任者の実務経験要件
サービス管理責任者になるために必要な実務経験を満たす方法は3つあります。
●国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事する。
●国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事する。
●国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]と[相談支援業務または直接支援業務]にそれぞれ(同時並行も可)3年間以上従事する。
では順番に見ていきましょう。
パターン①国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事
概要
相談支援業務の期間と直接支援業務の期間を合計して5年間以上になれば要件を満たします。
直接支援業務の期間を算定するためには、一定の資格を保有または研修を修了していなければなりません。
相談支援業務
対象となる事業・施設など |
地域生活支援事業 障害児相談支援事業 身体障害者相談支援事業 知的障害者相談支援事業 児童相談所 身体障害者更生相談所 精神障害者社会復帰施設 知的障害者更生相談所 福祉事務所 発達障害者支援センター 障害者支援施設 障害児入所施設 老人福祉施設 精神保健福祉センター 救護施設 更生施設 介護老人保健施設 地域包括支援センター 障害者職業センター 障害者就業・ 生活支援センター 特別支援学校 |
病院、診療所 ※但し以下の要件に該当する場合に限定されます ●社会福祉主事任用資格者
●訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
●以下の資格保有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士 ●以下での相談支援業務の期間が1年以上の者
地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センター、特別支援学校 |
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など |
直接支援業務[資格保有または研修修了要件あり]
必要な資格または研修 |
社会福祉主事任用資格者 訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者 保育士 児童指導員任用資格者 精神障害者社会復帰指導員 |
対象となる事業・施設など |
障害者支援施設 障害児入所施設 老人福祉施設 介護老人保健施設 病院・診療所の療養病床 障害福祉サービス事業 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 障害児通所支援事業 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 老人居宅介護等事業 ・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・第一号訪問事業 など 診療所 薬局 訪問看護事業所 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業所 特別支援学校 |
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など |
パターン②国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事
概要
直接支援業務の期間が8年間以上になれば要件を満たします。
資格や研修の要件はありません。
対象となる事業・施設など |
障害者支援施設 障害児入所施設 老人福祉施設 介護老人保健施設 病院・診療所の療養病床 障害福祉サービス事業 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 障害児通所支援事業 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 老人居宅介護等事業 ・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・第一号訪問事業 など 病院 診療所 薬局 訪問看護事業所 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業所 特別支援学校 |
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など |
パターン③国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]と[相談支援業務または直接支援業務]にそれぞれ(同時並行も可)3年間以上従事
概要
資格に基づく業務の期間、[相談支援業務の期間と直接支援業務の期間を合計した期間]がそれぞれ3年間以上になれば要件を満たします。
同時並行的に算定することもできます。
資格に基づく業務
対象になる国家資格等 |
医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 理学療法士 作業療法士 社会福祉士 介護福祉士 視能訓練士 義肢装具士 歯科衛生士 言語聴覚士 あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 管理栄養士 栄養士 精神保健福祉士 |
相談支援業務
対象となる事業・施設など |
地域生活支援事業 障害児相談支援事業 身体障害者相談支援事業 知的障害者相談支援事業 児童相談所 身体障害者更生相談所 精神障害者社会復帰施設 知的障害者更生相談所 福祉事務所 発達障害者支援センター 障害者支援施設 障害児入所施設 老人福祉施設 精神保健福祉センター 救護施設 更生施設 介護老人保健施設 地域包括支援センター 障害者職業センター 障害者就業・ 生活支援センター 特別支援学校 |
病院、診療所 ※但し以下の要件に該当する場合に限定されます ●社会福祉主事任用資格者
●訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
●以下の資格保有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士 ●以下での相談支援業務の期間が1年以上の者
地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者就業・ 生活支援センター、特別支援学校 |
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など |
直接支援業務
対象となる事業・施設など |
障害者支援施設 障害児入所施設 老人福祉施設 介護老人保健施設 病院・診療所の療養病床 障害福祉サービス事業 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 障害児通所支援事業 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 老人居宅介護等事業 ・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・第一号訪問事業 など 病院 診療所 薬局 訪問看護事業所 特例子会社 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業所 特別支援学校 |
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など |
相談支援業務・直接支援業務の定義について
ところで相談支援業務・直接支援業務とはどのような業務を指すのでしょうか?
相談支援業務・直接支援業務の定義は以下の通りです。
サービス管理責任者になるための研修について
サービス管理責任者になるには、実務経験を満たすだけでなく、一定の研修を受講(修了)することが必要です。
サービス管理責任者になるための研修や要件の全体像についてはこちらをご覧ください。
最後に
今回はサービス管理責任者になるために必要な実務経験について説明しました。どの事業・施設でのどの業務が実務経験として算定できるかどうかについては、都道府県により異なる部分もありますので、サービス管理責任者として従事される方はご自身でしっかりとご確認くださいますようお願いいたします。