介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年10月より、介護保険サービス事業者を対象とした新たな処遇改善の制度【介護職員等特定処遇改善加算】が始まります。

介護職員等特定処遇改善加算は従来の処遇改善加算のリニューアルではありません。

従来の処遇改善加算に上乗せする形となります。

今回は介護職員等特定処遇改善加算について、わかりやすく解説します。

ここに載っている内容の一部は令和2年度までのルールとなりますのでご注意下さい

 

介護職員等特定処遇改善加算の目的

介護職員等特定処遇改善加算の目的は

経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行う

こととなっています。

従来からある処遇改善の増強という要素を含みつつ、職員の中でも特に経験・技能のある介護職員に手厚く処遇することを目指す仕組みになっています。

いわゆる、月収8万円アップというやつですね。

この月収8万円アップを実現するため、加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際のルールが、この加算の最大のポイントとなっています。

どのような要件で加算を算定できるのか、加算取得によって増えた事業所収入をどのように分配すべきなのかといったあたりを重点にみていきたいと思います。

 

 

加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際のルール

加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際には2つのルールを守る必要があります。

それは、
●職員を3つのグループに分ける
●グループ間の分配率を一定の範囲に調整する
というものです。

グループ分けと配分のルールは以下の通りです。

 

 

グループ①経験・技能のある介護職員

●最も手厚く処遇されるグループです。

職員の要件

介護福祉士資格

所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員

但し、勤続年数 10 年以上の考え方については事業所の裁量で設定してよいことになっています
例えば
●勤続10年の計算に他の法人や医療機関等での経験等も通算する
●勤続10年に満たない者も対象とする(事業所の能力評価や等級システムを活用など)
また、「①経験・技能のある介護職員」のグループを設定しないこともできることになっています
例えば
●介護福祉士の資格を有する者がいない場合
●比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合

この場合は
●グループを設定しない理由を処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載
●どのような経験・技能があれば「①経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかについての基準設定の考え方についても処遇改善計画書及び実績報告書に記載する必要があります

 

分配のルール
★令和2年度までのルールとなりますのでご注意ください
●グループ①に属する職員の平均賃金改善額が、グループ②の賃金改善額に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること
●グループ①に属する職員のうち1人以上は、月額平均8万円以上の賃金改善または改善後の賃金が年額 440 万円以上になるようにすること

但し、合理的な説明がつけば分配の要件を満たさないことが認められる余地があります
例えば
●小規模事業所等で加算額全体が少額である場合例外的に当該賃金改善が困難な場合
●職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
●8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
 
月額平均8万円以上の賃金改善の計算ルール

月額平均8万円以上の賃金改善の計算のルールは以下の通りです。
●法定福利費等の増加分も含む
●現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断

賃金改善後の賃金年額440万円以上の計算ルール

賃金改善後の賃金年額440万円以上の賃金改善の計算のルールは以下の通りです。
●手当等を含む
●社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まず

 

 

グループ②他の介護職員

●2番目に処遇されるグループです。

職員の要件
グループ①以外の介護職員

分配の要件
グループ②に属する職員の平均賃金改善額がグループ③に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること

グループ③の平均賃金額がグループ②の平均賃金額を上回らない場合はこの要件も満たす必要はありません

 

 

グループ③その他の職種

●最も恩恵を受けないグループです。

職員の要件
介護職員以外の職員

分配の要件
グループ③に属する職員の賃金改善後の賃金が年額440万円を上回らないこと
(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、その職員について賃金改善しない)

 

 

基本部分について表にまとめると以下のようになります。

グループ
種別
①経験・技能のある
介護職員
②他の
介護職員
③その他の
職種
職員の
要件

介護福祉士の資格
+
所属法人等で
勤続10 年以上
などの介護職員

「経験・技能のある介護職員」
以外の介護職員
介護職員
以外の職員
分配の
ルール
「②他の介護職員」の2倍以上★令和2年度までのルールとなります 「③その他の職種」の2倍以上 改善後の賃金が年額440万円を上回らない

 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算取得のルール

介護職員等特定処遇改善加算取得の4つの要件

介護職員等特定処遇改善加算を取得するための要件は4種類あります。

●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件
●介護福祉士の配置等要件

 

介護職員等特定処遇改善加算の2つの区分

介護職員等特定処遇改善加算には2種類の区分があります。

加算率の高い方が特定加算Ⅰ
加算率の低い方が特定加算Ⅱ

となっています。

 

どの取得要件を満たすかによって、取得できる加算の区分が決まります。

特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ
●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件
●介護福祉士の配置等要件
●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件

 

 

加算の区分とサービスによる加算率の違い

介護職員等特定処遇改善加算は加算の区分とサービスによって加算率が異なります。

加算率を表にまとめると以下の通りです。

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の加算率の高さが目立ちます。

 
サービス区分 特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.3% 4.2%
・(介護予防)訪問入浴介護 2.1% 1.5%
・通所介護
・地域密着型通所介護
1.2% 1.0%
・(介護予防)通所リハビリテーション 2.0% 1.7%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
1.8% 1.2%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 3.1% 2.4%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
1.5% 1.2%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.1% 2.3%
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
2.7% 2.3%
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
2.1% 1.7%
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護
(病院等(老健以外))
1.5% 1.1%
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
1.5% 1.1%

 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算取得要件の詳細

最後に4つの取得要件の詳細をみていきます。

 

現行加算要件

現行加算要件

●従来の処遇改善加算のⅠⅡⅢのいずれかを取得していること

※現行加算というのは、従来の処遇改善加算のことを指します。
※申請時に従来の処遇改善加算(現行加算)を取得していない場合、介護職員等特定処遇改善加算の申請と同時に現行加算の申請をすることもできます。

 

職場環境等要件

★令和2年度までのルールとなりますのでご注意ください
職場環境等要件
●別紙1表3の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を行なっていること
●平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること
※これまで実施してきた取組がある場合は、その取組を含むことができます。
※処遇改善加算の要件とした取組を含むことができます。
 
別紙1表3は以下の通りです。

資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
・その他

職場環境・処遇の改善

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のため の 管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・その他

その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制
度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他

 

 

見える化要件

見える化要件

●介護護サービスの情報公表制度を利用し以下の内容についてを公表すること
・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

※自社のホームページへの公表することもできます。

 

 

介護福祉士の配置等要件

★ここに掲載しているのは令和2年度までのルールとなりますのでご注意ください

介護福祉士の配置等要件
●サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定すること
訪問介護は特定事業所加算ⅠまたはⅡ
特定施設入居者生活介護等は[サービス提供体制強化加算Ⅰイ]または[入居継続支援加算] 介護老人福祉施設等は[サービス提供体制強化加算Ⅰイ]または[日常生活継続支援加算]

 

 

特に訪問介護事業所は特定処遇改善加算の取得を

訪問介護事業所(夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)は飛びぬけて高い加算率の設定になりました。月商300万円でおおよそ19万円のプラスとなります(特定加算Ⅰの場合)。この金額であれば、優秀なベテランスタッフに月給8万円アップを行なうことが充分可能なラインですね。

ヘルパーの採用が非常に難しいといわれる中、処遇(給与)のアップは、避けて通れないテーマです。取得の検討をお勧めします。

 

 

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