障害者総合支援法の自立支援給付による訪問系サービス事業を行なうためには自治体から[指定]受ける必要があります。
訪問系のサービスである居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護は、ひとつの事業所で並列的に提供することが多いサービスです。複数のサービス事業を行ないたい場合は、併せて指定を受けることができます。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のサービスの違い
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の対象者とサービス内容を表にすると下記のようになります。
サービス名 | 主な対象者 | サービス内容 |
居宅介護 | 障害者 | ホームヘルプ |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の障害者 重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者 |
ホームヘルプ |
同行援護 | 視覚障害者 | 外出介助 |
行動援護 | 知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者 | 外出介助 |
申請窓口・指定権者
同行援護の指定を受けるための申請窓口は事業所の所在地によって変わります。
事業所のある都道府県が基本ですが、事業所の所在地が政令指定都市・中核市の場合は政令指定都市・中核市の市長が指定権者になりますので、政令指定都市や中核市が申請窓口となります。
事業所の所在地 | 申請窓口 |
事業所の所在地が政令指定都市の場合 | 政令指定都市 |
事業所の所在地が中核市の場合 | 中核市 |
それ以外の場合 | 都道府県 |
守るべき基準
同行援護の指定を受け、事業を行なう際には、条例で定める[人員基準][設備基準][運営基準]に従わなければなりませんが、守るべき基準は事業所の所在地によって変わります。
事業所の所在地 | 守るべき基準 |
事業所の所在地が政令指定都市の場合 | 政令指定都市が条例で定める基準 |
事業所の所在地が中核市の場合 | 中核市が条例で定める基準 |
それ以外の場合 | 都道府県が条例で定める基準 |
守るべき基準は国が作った[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準]などを基に作られています(大体同じような内容です)。
他にも[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律]、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について]などの法令に従い事業を行なうことが必要です。
事業所について
事業所の立地・建物
同行援護の場合は、事業所でサービス提供を行ないませんので、事業所の立地や建物については、あまり制約はありません。
事業所の内部・設備
●事務室または専用の区画
●受付・相談スペース
●手指洗浄設備
が必要です。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のうちの複数のサービスの指定を取る場合、それぞれで専用の区画や相談スペースを用意する必要はありません(共用でOKです)。
※他のサービスと併設の場合は、それぞれの専用の区画が必要です。
備品
●鍵付きキャビネット
などが必要です。
人員について
同行援護の指定を取得する際に最低限必要な人員は以下の通りです。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のうちの複数のサービスの指定を取る場合、それぞれ別の人員を用意する必要はありません(兼務できます)。
職種 | 人数 |
管理者 | 1人(常勤) |
サービス提供責任者 | 1人(常勤) |
従業者 | 2.5人(常勤換算) |
管理者
資格の要件
ありません。
必要な人数
1人(常勤)
常勤とは
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
サービス提供責任者または従業者と兼務することができます。
※管理者がサービス提供責任者や訪問介護員と兼務する場合の、従業者としての常勤換算数の計算の方法は都道府県により異なりますので確認が必要です。
サービス提供責任者
要件
資格 | 研修 |
●介護福祉士 ●実務者研修修了者 ●(介護保険法)基礎研修修了者 ●居宅介護従業者1級修了者 ●(介護保険法)ヘルパー1級修了者 など |
同行援護従業者養成研修応用課程修了 |
なし | 国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科の教科を修了 など |
※同行援護従業者養成研修応用課程は同行援護従業者養成研修一般課程修了者が受講できます。
※都道府県により異なる場合があります。
必要な人数
サービス提供時間、利用者数、従業者数により変わります。
従業者
要件
資格または研修修了 | 実務経験 |
●介護福祉士 ●実務者研修修了者 ●居宅介護初任者研修 ●居宅介護従業者1級修了者 ●居宅介護従業者2級修了者 ●(介護保険法)初任者研修修了者 ●(介護保険法)基礎研修修了者 ●(介護保険法)ヘルパー1級修了者 ●(介護保険法)ヘルパー2級修了者 ●看護師、准看護師、保健師 など |
視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験 |
同行援護従業者養成研修一般課程受講修了 | 不要 |
国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科の教科を修了 など |
不要 |
※都道府県により異なる場合があります。
必要な人数
常勤換算で2.5人以上
申請締め切り日と指定日
指定日
指定日は基本的に毎月1日です。
申請締め切り日
申請の締め切り日は窓口によって異なります。
埼玉県の場合以下の通りです。
窓口 | 申請の締め切り日 |
埼玉県 | 前月10日 |
さいたま市 | 前月10日 |
川越市 | 前月10日 |
越谷市 | 前月10日 |
川口市 | 前月10日 |
和光市 | 前月10日 |
最後に ご注意ください
ここに掲載している内容は、当センターが独自にまとめたものです。内容が自治体によって異なる場合、古くなってる場合、間違っている場合などがあり得ますので、ご注意ください。
指定申請を行なう際は、必ず、指定権者に確認を行ない、指定権者が示す内容に従っていただきますようお願いいたします。
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