介護保険法に基づく居宅介護支援(ケアマネジメント)事業を行なうためには自治体から[指定]受ける必要があります。
事業者の指定は、事業所ごとに行ないます。居宅介護支援と同時に別のサービスも行う場合は、サービスの種類ごとに指定を受けなければなりません。
申請窓口・指定権者
申請窓口
事業所の所在する市役所・町村役場が申請窓口になります。
指定権者
事業所の所在する市町村長が指定権者となります。
守るべき基準
居宅介護支援の指定を受け、事業を行なう際には、市町村が条例で定める[人員基準][運営基準]に従わなければなりません。
他にも[介護保険法]、[介護保険法施行令]、[介護保険法施行規則]などの法令に従い事業を行なうことが必要です。
事業所について
事業所の立地・建物
居宅介護支援の場合は、事業所でサービス提供を行ないませんので、事業所の立地や建物については、あまり制約はありません。
事業所の内部・設備
●事務室または専用の区画
●相談スペース
が必要です。
備品
●鍵付きキャビネット
などが必要です。
人員について
居宅介護支援の指定を取得する際に最低限必要な人員は以下の通りです。
職種 | 人数 |
管理者 | 1人(常勤) |
介護支援専門員 | 1人(常勤) |
管理者
資格の要件
主任介護支援専門員
2021年(令和3年)4月以降新たに管理者になる場合(管理者が交替する場合も含む)は主任介護支援専門員でなければなりません。
必要な人数
1人(常勤)
介護支援専門員と兼務することができます。
介護支援専門員
資格の要件
●介護支援専門員
必要な人数
1人(常勤)
申請締め切り日と指定日
指定日
指定日は基本的に毎月1日です。
申請締め切り日
申請の締め切り日は窓口によって異なります。
埼玉県の場合以下の通りです(一部のみ掲載)。
窓口 | 申請の締め切り日 |
さいたま市 | 前月10日 |
川越市 | 前々月末日 |
越谷市 | 前々月20日 |
川口市 | 前々月末日 |
和光市 | 前々月末日 |
最後に ご注意ください
ここに掲載している内容は、当センターが独自にまとめたものです。内容が自治体によって異なる場合、古くなってる場合、間違っている場合などがあり得ますので、ご注意ください。
指定申請を行なう際は、必ず、指定権者に確認を行ない、指定権者が示す内容に従っていただきますようお願いいたします。
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