障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)事業を行なうためには自治体から[指定]を受ける必要があります。

事業者の指定は、事業所ごとに行ないます。共同生活援助(グループホーム)と同時に別のサービスも行う場合は、サービスの種類ごとに指定を受けなければなりません。

 

ここで取り扱うのは、障害者を対象としたグループホームです。認知症高齢者を対象としたグループホーム【認知症対応型共同生活介護】とは異なります。

 

 

共同生活援助(グループホーム)の概要

 

共同生活援助(グループホーム)とは

グループホームについて、障害者総合支援法では以下のように定義されています。

「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
障害者総合支援法

グループホームは、障害があり日常生活に支援が必要な方が、グループホームスタッフの支援を受けながら、数名程度で共同生活を営む施設ととらえていただくとよいと思います。

 

共同生活援助(グループホーム)の利用対象者

グループホームを利用することができる方は障害者(18歳以上の障害のある方)です。障害の種類や障害支援区分による制限はありません。

但し、身体障害者については、65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方に限定されます。

共同生活援助(グループホーム)を利用するためには市区町村より障害福祉サービスの支給決定を受けることが必要です。

また、原則的には障害者(18歳以上の障害のある方)のみを対象としますが、15歳以上の障害児についても、児童相談所長が必要と認めた場合には利用することができます。

共同生活援助(グループホーム)の利用対象者
●身体障害者(65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある方)
●知的障害者
●精神障害者(発達障害者を含む)
●難病患者等で一定の障害のある方
共同生活援助(グループホーム)の利用対象者★児童相談所長が必要と認めた場合
●身体障害児(15歳以上の方)
●知的障害児(15歳以上の方)
●精神障害児(発達障害児を含む)(15歳以上の方)
●難病児等で一定の障害のある方(15歳以上の方)
身体障害(児)者以外の方は、障害者手帳がなくてもグループホームを利用することができる場合があります。
 
 
 

共同生活援助(グループホーム)の種類について

共同生活援助(グループホーム)には3つの種類があります。

介護サービス包括型共同生活援助
介護サービスの提供をグループホーム事業者が自ら行うもの
※シンプルに共同生活援助と呼ばれることもあります。
外部サービス利用型共同生活援助
介護サービスの提供を外部の居宅介護事業所に委託するもの
日中サービス支援型共同生活援助
重度化・高齢化のため日中活動サービス等を利用することができない障害者を主な対象者とするもの
 
 
このページでは、最もスタンダードなタイプである「介護サービス包括型共同生活援助」の指定を取得するために必要な情報について解説していきます。
 

 

 

共同生活援助(グループホーム)の1日のスケジュール

共同生活援助の利用者さんは、日中は通所系の障害福祉サービス事業所に通所し、夜間や土・日・祝日などはグループホームで過ごすイメージです。

グループホームの1日の例

時刻 平日 土・日・祝日
利用者さん スタッフさん 利用者さん スタッフさん
06:00 起床
朝食準備
起床時の支援
朝食準備
起床
朝食準備
起床時の支援
朝食準備
07:00 朝食・服薬
朝食片付け
服薬の支援
朝食片付け
朝食・服薬
朝食片付け
服薬の支援
朝食片付け
08:00 通所先へ出発 外出時の支援 居室掃除
ベッドメイク
居室掃除の支援
ベッドメイクの支援
09:00

通所先に滞在
・就労B型
・生活介護
・デイケア
・勤務先
など

掃除   ティータイム準備
10:00   ティータイム ティータイム
11:00      
12:00     レクリエーション・外出準備
13:00   レクリエーション・外出 レクリエーション・外出
14:00      
15:00      
16:00 通所先より帰宅 入浴準備 入浴  
17:00 入浴
洗濯
入浴の支援
洗濯の支援
   
18:00 夕食準備 夕食準備 夕食準備 夕食準備
19:00 夕食・服薬 服薬の支援 夕食・服薬 服薬の支援
20:00 夕食片付け 夕食片付け 夕食片付け 夕食片付け
21:00        
22:00 服薬
就寝
服薬の支援
就寝時の支援
服薬
就寝
服薬の支援
就寝時の支援
22:00

06:00
(入眠中) 夜間支援 (入眠中) 夜間支援

 

 

共同生活住居とユニット、事業所について

共同生活住居とは

利用者さんが生活する建物のことを共同生活住居といいます。代表的な共同生活住居のスタイルとしては以下のようなものがあります。

既存の一軒家を使用するもの
既存のワンルームアパートを使用するもの
専用の建物を新築するもの

 

ワンルームアパートを共同生活住居として使用する場合につきましては、こちら↓も併せてお読みください。

障害者グループホーム(共同生活援助) 【アパートタイプ】の指定取得のポイント

 

1つの共同生活住居の定員は以下の範囲にしなければなりません。

要件 定員
新築の場合 2~10人
既存の建物を使用する場合 2人~20人
都道府県知事が特に必要と認めた場合 21人~30人

 

共同生活住居の定員にはサテライト型住居の定員を含みません。
 

 

ユニットとは

複数の利用者さんが一緒に生活する単位のことをユニットといいます。
1つのユニットの定員は2人~10人となります。

1共同生活住居=1ユニットが最もスタンダードな形となります。
※1つの共同生活住居に2つ以上のユニットを配置することもできます。

 

事業所と共同生活住居(ユニット)の関係

必ずしも1つ共同生活住居=1事業所とする必要はありません。

主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲内の複数の共同生活住居を1つの事業所とすることもできます。 

また、1つの事業所の定員は4人以上とする必要があります。

事務所の定員にはサテライト型住居の定員を含みます。
 
 
 
 

共同生活援助(グループホーム)の指定申請について

 

申請窓口・指定権者

共同生活援助の指定を受けるための申請窓口は事業所の所在地によって変わります。

基本的には事業所のある都道府県の知事が指定権者となり、都道府県が申請窓口となります。ただし、事業所の所在地が政令指定都市・中核市等の場合は、市長が指定権者となり、政令指定都市や中核市が申請窓口となります。

事業所の所在地 申請窓口
事業所の所在地が政令指定都市の場合 政令指定都市(さいたま市など)
事業所の所在地が中核市の場合 中核市(川越市、川口市、越谷市、八王子市など)
それ以外の場合 都道府県(特例による例外あり)

※埼玉県の場合、和光市が特例によって指定権者となっています。

 

守らなければならない基準

共同生活援助の指定を受け、事業を行なう際には、指定権者が条例で定める[人員基準][設備基準][運営基準]に従わなければなりません。

それぞれの条例は国が作った[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準]などをベースに作られています(内容は国が作ったものと大体同じです)。

他にも[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律]、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について]などの法令に従い事業を行なうことが必要です。

 

 

共同生活援助(グループホーム)の指定要件について

 
「介護サービス包括型共同生活援助」の指定取得要件になります。
 
 

共同生活住居の立地・建物

共同生活援助は利用者さんが入居するタイプのサービスです。共同生活住居は利用者さんが安心して滞在できる立地や建物でなければなりません。

 

共同生活住居の立地について

共同生活住居として利用する建物の立地は都市計画法等により以下の要件を満たす必要があります。既存の一戸建てやワンルームアパートなど共同生活住居として使用する場合には、問題になることは少ないと思いますが、共同生活住居用に建物を新築する場合には特に注意が必要です。

建物の立地【都市計画法等】

●市街化区域内であること(市街化調整区域内は原則不可)。 ※非線引き区域内の場合は要確認。
●用途地域が工業専用地域以外であること

指定の窓口となる自治体の開発許可担当部署が窓口となります。

 

また、利用者さんが、一般の住宅と同様に、利用者さんの家族や地域住民との交流の機会が確保されること、利用者さんの生活がグループホーム及びその併設事業所のみで完結するような生活とならないことなどの趣旨により、

建物の立地【障害者総合支援法等】
●入所施設や病院の敷地内は不可
●家族や地域住民と交流できる場所に立地すること
となっています。

 

共同生活住居の建物の用途について

一般的に共同生活住居として使用する建物の建築基準法上の用途は寄宿舎または共同住宅となります(例外あり)。

建物のタイプ 建物の用途
一戸建てなど 寄宿舎
ワンルームアパートなど 共同住宅

 

建物の建築基準法等への適合について

共同生活住居として使用する建物は、建築基準法等の法律に適合していることが必要です。

建物の状況 建物の用途
既存または新築の建物を共同生活住居として使用する場合 建物の広さが200㎡を超える場合、確認申請+用途変更という手続きが必要になる場合があります。
確認申請+用途変更が必要ない場合でも、建築基準関係規定には適合させる必要があります。
昭和56 年5月31日以前の基準により建築された建物は耐震基準を満たす必要があります。
共同生活住居として使用するために新築した場合 建築基準法に従って建てられ、建築基準関係規定に適合している必要があります。

※検査済証または建築確認申請を受けていることの証明が必要になる場合があります。

指定の窓口となる自治体の建築確認担当(建築主事)部署が窓口となります。

 

建物の消防設備について

共同生活住居として使用する建物には一定の消防設備・避難設備を設置することが必要です。

戸建て住宅をグループホームとして使用する場合などは、基本的には消防法施行令別表第1の(6)項ロまたは(6)項ハの基準に適合した消防設備・避難設備が必要です。

(6)項ロ(6)項ハの違いは、入居する利用者さんの状態像によります。

また、ビルやアパートの一部を共同生活住居として使用する場合、他のサービス事業を併設する場合などは、複合用途となり、他の基準を適合させなければならない場合があります。

必要な設備の要件は建物の状況により異なり、また非常に複雑なものになっていますので、確認が必要です。

要件 用途 代表的な消防設備・避難設備
障害支援区分4以上のものが入居者の8割を超える場合 (6)項ロ 自動火災報知設備
スプリンクラー設備
それ以外の場合 (6)項ハ 自動火災報知設備

 

事業所の所在地を管轄する消防署(予防課)が窓口となります。

 

その他の規制(条例など)

それ以外にも条例等の規制がある場合は従う必要がある場合があります。

●バリアフリー条例
など

 

ユニットの内部・設備

ユニットには提供するサービスに応じて以下のような設備が必要です。

ユニットに必要な設備

●各利用者さんの居室
●風呂
●トイレ
●洗面所
●台所
●居間
●食堂
※居間と食堂は兼ねることができます

 

居室

居室についてはプライバシー保護の観点などにより以下のような規定があります。

居室の規定

●定員1人
●他の居室とは明確に区別されていること(カーテンや簡易なパネルなどによる区分はNG)
●広さ7.43㎡(和室であれば4.5畳)以上+収納スペース

利用者さんの希望により居室を2人部屋として使用することはできます。

 

事業所(事務所)の備品

●鍵付きキャビネット
などが必要です。

 

人員について

必ず必要な3職種

共同生活援助(グループホーム)を運営するために必ず必要な職種は管理者、世話人、サービス管理責任者の3種となります。

 

管理者

資格要件 なし
必要な人数 1人
常勤要件 あり
兼務の可否 世話人、生活支援員、サービス管理責任者などと兼務することができます(3職種以上の兼務については指定権者により判断が異なります)。

 

世話人

資格要件 なし
必要な人数 利用者さん6人に対し常勤換算で1人以上
※原則、前年度の利用者さんの平均値で計算します(事業開始時は定員x0.9で計算)
常勤要件 なし
兼務の可否 管理者、生活支援員、サービス管理責任者などと兼務することができます(3職種以上の兼務については指定権者により判断が異なります)。

 

基本的な人員の配置基準は利用者さん6人に対し常勤換算で1人ですが、手厚く配置すると報酬単価が上がる仕組みになっています。

単位数の例【障害支援区分3の場合 単位(1利用者・1日)】
●利用者6人:世話人1 300単位
●利用者5人:世話人1 333単位
●利用者4人:世話人1 384単位

 

サービス管理責任者

資格要件 サービス管理責任者として従事できる要件を満たしていること
必要な人数 利用者さん30人に対し1人以上
※利用者数が30人に満たない場合の配置量は指定権者により判断が異なります
常勤要件 なし
兼務の可否 管理者、世話人、生活支援員などと兼務することができます(3職種以上の兼務については指定権者により判断が異なります)。

サービス管理責任者として従事できる要件を満たすための要件は大変複雑になっています。
詳しくは↓をご覧ください。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件

 

条件により必要な職種

利用者像や加算取得のために配置が必要な職種もあります。代表的な2職種は、生活支援員と夜間支援員です。

 

生活支援員

利用者さんの障害支援区分によって必要な人数が変動します。
障害支援区分3、4、5、6の利用者さんの数を計算することで必要な人数が決まる仕組みです。
障害支援区分なしの利用者さんの数は計算する必要がなく、入居しているのが障害支援区分なしの利用者さんのみの場合は、配置の必要はありません。
※原則、前年度の利用者さんの平均値で計算します。

資格要件 なし
必要な人数 次の①から④の合計数以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で割った数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で割った数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で割った数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で割った数
※原則、前年度の利用者さんの平均値で計算します(事業開始時は定員x0.9で計算)
常勤要件 なし
兼務の可否 管理者、世話人、サービス管理責任者などと兼務することができます(3職種以上の兼務については指定権者により判断が異なります)。

 

夜間支援従事者

夜間の支援を行なう場合に配置する必要があります。

資格要件 なし
必要な人数 状況による
常勤要件 なし
兼務の可否 世話人、生活支援員、サービス管理責任者などと兼務することができます(3職種以上の兼務については指定権者により判断が異なります)。

 

共同生活援助(グループホーム)を運営するために必要な人員の例

どの程度の人員を配置する必要があるかについて例示してみます。

但し、算定方法や兼務の可否については指定権者により大きく異なりますのであくまで参考程度とご理解ください。

 

例1【利用者(前年度実績):区分3が2人、区分4が2人 世話人:4対1 夜間支援:夜勤】

職種 人数
管理者 兼 サービス管理責任者 兼 世話人 1人(常勤)
世話人 0.2人
生活支援員 0.6人
夜間支援員 1.1人

 

例2【利用者(前年度実績):区分3が3人、区分4が4人 世話人:6対1 夜間支援:夜勤】

職種 人数
管理者 兼 サービス管理責任者 兼  世話人 1人(常勤)
世話人 0.5人
生活支援員 1.0人
夜間支援員 1.1人

 

 

共同生活援助(グループホーム)の指定申請について

 

申請書類一覧

指定申請に必要な書類は指定権者によって異なります。

例として埼玉県の指定書類を掲載します(一部加工してあります)。

書類名 備考  
指定申請書  
他の法律において既に指定を受けている事業等について  
指定に係る記載事項【付表】  
位置図、住宅地図 位置図は最寄り駅・バス停がわかるもの
事業所までの行き方・所要時間を記載

住宅地図は施設・事業所周辺の状況がわかるもの
主たる事業所と従たる事業所、複数の共同生活住居がある場合は、その位置関係がわかるようにする

配置図  建物、土地、隣接道路の配置が示された図面
平面図 寸法、各部屋の用途と面積を記入・居室、訓練・作業室、他サービスとの共用部分(共用の可否は別途相談のこと)を色分け  ○
建物の外観及び内部の写真 建物の外観、出入口、内部の各設備(居室、訓練・作業室、トイレ、洗面所等)  ○
建物の登記全部事項証明書また
は登記現在事項証明書
※建物所有者が申請者と同一である場合に添付(原本)
建物の賃貸借契約書の写し ※建物所有者が申請者と同一でない場合・賃貸の場合に添付
他法令遵守の確認票 関係法令について、各機関からの指導事項と対応を記載  ○
建物の検査済証の写し  違法建築物ではないこと・建築基準法に基づく用途変更を行っていること(用途変更後の確認済証の写しを添付。用途変更申請が不要な場合は建築士の意見書)  ○
耐震診断の結果表の写し ※建築基準法改正前の建物(建築確認年月日が昭和56年6月1日より前の建物)の場合に添付
耐震基準を満たしていることを確認
防火対象物使用開始届出書等の写し 消防署に確認し必要な手続を行っていること
消防用設備等設置届出書の写し スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報設備、消火器の設置の有無を確認
スプリンクラー整備計画書 ※スプリンクラーが未設置の場合に添付(サテライトを除く)
設備・備品等一覧表  
管理者経歴書 要件を満たしていることが分かるように記載
サービス管理責任者経歴書 要件を満たしていることが分かるように記載
サービス管理責任者の資格証の写し ※サービス管理責任者の要件を満たすために必要な場合に添付
実務経験(見込)証明書 サービス管理責任者の実務経験がわかるよう記載・実務経験に記載する施設・事業所の設置法人が証明するもの
サービス管理責任者研修受講証明書の写し 受講証明書がない場合は別途相談のこと
従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表  
運営規程 短期入所を併設する場合は分けて作成
事業計画書 指定申請施設・事業所に係るもの
予算書等 指定申請施設・事業所に係るもの
サービスの主たる対象者を特定する理由等 ※主たる障害の種別を特定する場合に添付
協力医療機関との契約の内容のわかるものの写し ※医師が日中に常駐している施設(病院等)の併設(空床利用を含む)の場合には不要
※協力医療機関が同じ法人の組織である場合には、その関係を表す資料(事務分掌表等)
バックアップ施設との契約内容がわかるものの写し

 

利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 第三者委員の選定が必要
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 ※加入している場合は、確認票に記載された書類の写しを添付
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書  
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表  
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表  
各種加算についての確認書類 ※各種加算を算定する場合、別紙1を確認の上、必要な書類を添付
定款又は寄付行為等の写し    ○
登記事項証明書又は条例等 法人の履歴事項全部証明書(原本)を添付  ○
指定事業者欠格条項に該当しない旨の誓約書  
役員等名簿(指定事業者欠格条項に該当しない旨の誓約書(別紙)) 管理者も記載のこと
決算書等  法人の直近の決算書等(貸借対照表、財産目録、収支計算書等)により財政上問題がないことを確認・法人設立から1年未満で決算書がない場合は、月次収支計画書(開始月から1年分、現金ベースで作成)と法人の残高証明書を添付
事故防止等に関する措置  
事業開始届  
業務管理体制の整備に関する届出 ※指定後に届け出

 

申請締め切り日と指定日

指定日

指定日は基本的に毎月1日です。

 

申請締め切り日

申請の締め切り日は窓口によって異なります。

埼玉県の場合以下の通りです。

窓口 申請の締め切り日
埼玉県 前々月末
さいたま市 前月10日
川越市 前月10日
越谷市 前月10日
川口市 前月10日
和光市 前月10日

 

東京都の場合以下の通りです。

窓口 申請の締め切り日
東京都 前々月末
八王子市 前々月末

 

指定申請の締め切り日は上に示した通りですが、行政への事前相談や事業所物件の確保、消防設備の設置なども必要となるため、指定日の半年~4か月程度前から準備を行なう必要があります。

 

 

最後に ご注意ください

ここに掲載している内容は、当センターが独自にまとめたものです。内容が自治体によって異なる場合、古くなってる場合、間違っている場合などがあり得ますので、ご注意ください。

指定申請を行なう際は、必ず、指定権者に確認を行ない、指定権者が示す内容に従っていただきますようお願いいたします。

 

・グループホームのことは全くわからないから、一から教えてほしい!

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当センターであれば、開業時のサポートだけでなく、開業後の運営フォローもしっかり行えます!!

(※当センター代表の熊谷はグループホームの開業・事業経験が豊富です)

 

まずは電話問い合わせページより当センターまでお気軽に相談ください。