児童発達支援管理責任者の実務経験

児童発達支援管理責任者になるための2つの要件をクリアしなければなりません。

それは

●実務経験
●研修の受講(修了)

です。どちらが欠けても児童発達支援管理責任者として従事することはできません。

今回は児童発達支援管理責任者になるための要件の一つである実務経験の詳細について説明します。

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者とでは、必要な実務経験の内容が異なります。

 

 

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

児童発達支援管理責任者になるために必要な実務経験を満たす方法は3つあります。

●国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事する。
●国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事する。
●国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]に5年間以上と[相談支援業務または直接支援業務]に3年間以上それぞれ(同時並行も可)従事する。

但し、いずれも相談支援業務または直接支援業務については老人福祉系の事業・施設以外での業務に3年間以上従事する必要があります。高齢者支援のノウハウと児童支援のノウハウは異なりますから、高齢者のことしか知らない人では児童発達支援管理責任者にはなれませんよということですね。

では順番に見ていきましょう。

 

 

 

パターン①国家資格等を持たない人が[相談支援業務または直接支援業務(一定の資格保有または研修修了要件あり)]に合計5年間以上従事

概要

相談支援業務の期間と直接支援業務の期間を合計して5年間以上になれば要件を満たします。
但し、5年間以上のうち3年間以上は老人福祉系の事業・施設以外での業務に従事する必要があります。

直接支援業務の期間を算定するためには、一定の資格を保有または研修を修了していなければなりません。

リスト上で◎がついているものが老人福祉系の事業・施設です。5年以上のうち3年以上は、これらの事業・施設以外での業務に従事しなければなりません。

 

相談支援業務

対象となる事業・施設など
地域生活支援事業
障害児相談支援事業
身体障害者相談支援事業
知的障害者相談支援事業
児童相談所
児童家庭支援センター
身体障害者更生相談所
精神障害者社会復帰施設
知的障害者更生相談所
福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)
発達障害者支援センター
障害児入所施設
乳児院
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
◎老人福祉施設
精神保健福祉センター
◎救護施設
◎更生施設
◎介護老人保健施設
◎介護医療院
◎地域包括支援センター
障害者職業センター
障害者就業・生活支援センター
学校
病院、診療所
※但し以下の要件に該当する場合に限定されます

●社会福祉主事任用資格者
●訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
●以下の資格保有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
●以下での相談支援業務の期間が1年以上の者
地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)、発達障害者支援センター、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、学校
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など

 

直接支援業務[資格保有または研修修了要件あり]

必要な資格または研修
社会福祉主事任用資格者
訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
保育士
児童指導員任用資格者
精神障害者社会復帰指導員
対象となる事業・施設など
障害児入所施設
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
◎老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎介護医療院
◎病院・診療所の療養病床
障害児通所支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住宅型児童養育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
障害福祉サービス事業
◎老人居宅介護等事業
病院
診療所
薬局
訪問看護事業所
◎特例子会社
◎助成金受給事業所
学校
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など

 

 

 

パターン②国家資格等を持たない人が[直接支援業務]に8年間以上従事

概要

直接支援業務の期間が8年間以上になれば要件を満たします。
資格や研修の要件はありません。

リスト上で◎がついているものが老人福祉系の事業・施設です。8年以上のうち3年以上は、これらの事業・施設以外での業務に従事しなければなりません。
 
対象となる事業・施設など
障害児入所施設
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
◎老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎介護医療院
◎病院・診療所の療養病床
障害児通所支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住宅型児童養育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
障害福祉サービス事業
◎老人居宅介護等事業
病院
診療所
薬局
訪問看護事業所
◎特例子会社
◎助成金受給事業所
学校
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など

 

 

 

パターン③国家資格等を持つ人が[資格に基づく業務]に5年間以上と[相談支援業務または直接支援業務]に3年間以上それぞれ(同時並行も可)従事

概要

資格に基づく業務の期間が5年間以上、[相談支援業務の期間と直接支援業務の期間を合計した期間]が3年間以上にそれぞれなれば要件を満たします。

[相談支援業務の期間と直接支援業務の期間を合計した期間]は老人福祉系の事業・施設以外で業務に従事した場合のみ算定できます。
同時並行的に算定することもできます。
 
 

資格に基づく業務

対象になる国家資格等
医師
歯科医師
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
理学療法士
作業療法士
社会福祉士
介護福祉士
視能訓練士
義肢装具士
歯科衛生士
言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士

 

 

相談支援業務

対象となる事業・施設など(※老人福祉系の事業・施設は削除してあります)
地域生活支援事業
障害児相談支援事業
身体障害者相談支援事業
知的障害者相談支援事業
児童相談所
児童家庭支援センター
身体障害者更生相談所
精神障害者社会復帰施設
知的障害者更生相談所
福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)
発達障害者支援センター
障害児入所施設
乳児院
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
精神保健福祉センター
障害者職業センター
障害者就業・生活支援センター
学校
病院、診療所
※但し以下の要件に該当する場合に限定されます

●社会福祉主事任用資格者
●訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
●以下の資格保有者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
●以下での相談支援業務の期間が1年以上の者
地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、児童相談所、児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)、発達障害者支援センター、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、学校
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など

 

 

直接支援業務

対象となる事業・施設など(※老人福祉系の事業・施設は削除してあります)
障害児入所施設
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設
障害児通所支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住宅型児童養育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
障害福祉サービス事業
病院
診療所
薬局
訪問看護事業所
学校
これらに準ずると都道府県知事が認めた事業・施設など

児童発達支援管理責任者になるための研修について

児童発達支援管理責任者になるには、実務経験を満たすだけでなく、一定の研修を受講(修了)することが必要です。

児童発達支援管理責任者になるための研修や要件の全体像についてはこちらをご覧ください。

最後に

今回は児童発達支援管理責任者になるために必要な実務経験について説明しました。どの事業・施設でのどの業務が実務経験として算定できるかどうかについては、都道府県により異なる部分もありますので、児童発達支援管理責任者として従事される方はご自身でしっかりとご確認くださいますようお願いいたします。

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