福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年10月より、障害福祉サービス事業者を対象とした新たな処遇改善の制度
【福祉・介護職員等特定処遇改善加算】が始まります。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は従来の処遇改善加算のリニューアルではありません。

従来の処遇改善加算に上乗せする形となります。

今回は福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、わかりやすく解説します。

★ここに載っている内容の一部は令和2年度までのルールとなりますのでご注意ください

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の目的

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の目的は

リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある職員に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を行う

こととなっています。

従来からある処遇改善の増強という要素を含みつつ、職員の中でも特にリーダー級の障害福祉人材に手厚く処遇することを目指す仕組みになっています。

一時期テレビなどでも取り上げられた、月収8万円アップというやつですね。

この月収8万円アップを実現するため、加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際のルールが、この加算の最大のポイントとなっています。

どのような要件で加算を算定できるのか、加算取得によって増えた事業所収入をどのように分配すべきなのかといったあたりを重点にみていきたいと思います。

 

 

加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際のルール

加算取得により増えた事業所収入を職員に分配する際には2つのルールを守る必要があります。

それは、
●職員を3つのグループに分ける
●グループ間の分配率を一定の範囲に調整する
というものです。

グループ分けと配分のルールは以下の通りです。

 

 

グループ①経験・技能のある障害福祉人材

●最も手厚く処遇されるグループです。

 

職員の要件:

以下の資格のいずれかを保有する福祉・介護職員

介護福祉士
社会福祉士
精神保健福祉士
保育士

または

以下のいずれかの職種に従事する職員

心理指導担当職員(公認心理師含む)
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
サービス提供責任者

所属する法人等における勤続年数 10 年以上
但し、「②他の障害福祉人材」に分類される職員のうち、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10 年以上の職員について、「①経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができることになっています。

「①経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができる職員の例

●強度行動障害支援者養成研修修了者
●手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者
●点字技能士、点字指導員、点字通訳者
●盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者
●失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者
●サービス管理責任者研修修了者
●児童発達支援管理責任者研修修了者
●サービス提供責任者研修修了者
●たんの吸引等の実施のための研修修了者
●職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者
など
また、勤続年数 10 年以上の考え方については事業所の裁量で設定してよいことになっています
例えば
●勤続10年の計算に他の法人や医療機関等での経験等も通算する
●勤続10年に満たない者も対象とする(事業所の能力評価や等級システムを活用など)
などとすることができます
また、「①経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しないこともできることになっています
例えば
●介護福祉士等の資格を有する者がいない場合
●比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、職員間における経験・技能に明らかな差がない場合

この場合は
●グループを設定しない理由を処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載
●どのような経験・技能があれば「経験・技能のある障害福祉人材」のグループに該当するかについての基準設定の考え方についても処遇改善計画書及び実績報告書に記載する必要があります

福祉・介護職員とは
福祉・介護職員とは下記の職種のことを指します

●ホームヘルパー
●生活支援員
●児童指導員
●指導員
●保育士
●世話人
●職業指導員
●地域移行支援員
●就労支援員
●訪問支援員
●※障害福祉サービス経験者

※障害福祉サービス経験者とは、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24 年厚生労働省令第15 号)に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26 号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90 条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12 年の学校教育を修了した者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者をいう。

 

分配のルール:
●グループ①に属する職員の平均賃金改善額を、グループ②に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること★令和2年度までのルールとなります

グループ②、グループ③には分配しないこともできます。

●グループ①に属する職員のうち1人以上は、月額平均8万円以上の賃金改善または改善後の賃金が年額 440 万円以上になるようにすること

但し、合理的な説明がつけば分配の要件を満たさないことが認められる余地があります
例えば
●小規模事業所等で加算額全体が少額である場合例外的に当該賃金改善が困難な場合
●職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
●8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
など

 

月額平均8万円以上の賃金改善の計算ルール

月額平均8万円以上の賃金改善の計算のルールは以下の通りです。
●法定福利費等の増加分も含む
●現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断

賃金改善後の賃金年額440万円以上の計算ルール

賃金改善後の賃金年額440万円以上の賃金改善の計算のルールは以下の通りです。
●手当等を含む
●社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まず

 

 

グループ②他の障害福祉人材

●2番目に処遇されるグループです。

 

職員の要件:
グループ①以外の福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

但し、「③その他の職種」に分類される職員のうち、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員については、「②他の障害福祉人材」に分類することができることになっています。
※ただし、賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る者の分類は変更できません。

「②他の障害福祉人材」に分類することができる職員の例

●職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者
●障害者の芸術文化活動を指導する職員
●障害者のスポーツ活動を指導する職員
●工賃・賃金の向上に寄与する職員
●障害者ITサポーター

など

 

分配のルール:
グループ②に属する職員の平均賃金改善額を、グループ③に属する職員の平均賃金改善額の2倍以上にすること

グループ③の平均賃金額がグループ②の平均賃金額を上回らない場合はこの要件も満たす必要はありません

 

 

グループ③その他の職種

●最も恩恵を受けないグループです。

 

職員の要件:

障害福祉人材以外の職員

 

分配のルール:

グループ③に属する職員の賃金改善後の賃金が年額440万円を上回らないこと
(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、その職員について賃金改善しない)

 

基本部分について表にまとめると以下のようになります。

グループ
種別
①経験・技能のある障害福祉人材 ②他の障害福祉人材 ③その他の
職種
職員の
要件

特定の資格を持つ福祉・介護職員
または
特定の職種の職員
+
所属法人等で
勤続10 年以上
などの障害福祉人材

「経験・技能のある障害福祉人材」
以外の障害福祉人材
障害福祉人材以外の職員
分配の
ルール

「②他の障害福祉人材」の2倍以上
★令和2年度までのルールとなります

「③その他の職種」の2倍以上

改善後の賃金が年額440万円を上回らない

 

 

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得のルール

福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得の4つの要件

福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するための要件は4種類あります。

●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件
●配置等要件

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の2つの区分

福祉・介護職員等特定処遇改善加算には2種類の区分があります。

加算率の高い方が特定加算Ⅰ
加算率の低い方が特定加算Ⅱ

となっています。

 

どの取得要件を満たすかによって、取得できる加算の区分が決まります。

特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ
●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件
●配置等要件
●現行加算要件
●職場環境等要件
●見える化要件

 

 

加算の区分とサービスによる加算率の違い

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は加算の区分とサービスによって加算率が異なります。

加算率を表にまとめると以下の通りです。

訪問系サービスの加算率の高さが目立ちます。

★令和2年度までの加算率となります

サービス区分 特定加算Ⅰ 特定加算Ⅱ
・居宅介護 7.4% 5.8%
・重度訪問介護 4.5% 3.6%
・同行援護 14.8% 11.5%
・行動援護 6.9% 5.7%
・療養介護 2.5% 2.3%
・生活介護 1.4% 1.3%
・重度障害者等包括支援 1.5%
・施設入所支援 1.9%
・自立訓練(機能訓練) 5.0% 4.5%
・自立訓練(生活訓練) 3.9% 3.4%
・就労移行支援 2.0% 1.7%
・就労継続支援A型 0.4% 0.4%
・就労継続支援B型 2.0% 1.7%
・共同生活援助(指定共同生活援助) 1.8% 1.5%
・共同生活援助(日中サービス支援型) 1.8% 1.5%
・共同生活援助(外部サービス利用型) 2.0% 1.6%
・児童発達支援 2.5% 2.2%
・医療型児童発達支援 9.2% 8.2%
・放課後等デイサービス 0.7% 0.5%
・居宅訪問型児童発達支援 5.1%
・保育所等訪問支援 5.1%
・福祉型障害児入所施設 5.5% 5.0%
・医療型障害児入所施設 3.0% 2.7%

 

 

 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の詳細

最後に4つの取得要件の詳細をみていきます。

 

現行加算要件

現行加算要件

●従来の処遇改善加算のⅠⅡⅢのいずれかを取得していること

※現行加算というのは、従来の処遇改善加算のことを指します。
※申請時に従来の処遇改善加算(現行加算)を取得していない場合、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の申請と同時に現行加算の申請をすることもできます。

 

職場環境等要件

職場環境等要件
●別紙1表3の「資質の向上」、「職場環境・処遇の改善」、「その他」の区分ごとにそれぞれ1つ以上の取組を行なっていること
●平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること
★令和2年度までのルールとなります
※これまで実施してきた取組がある場合は、その取組を含むことができます。★令和2年度までのルールとなります

別紙1表3は以下の通りです。★令和2年度までの内容となります

資質の向上
・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む。)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)
・その他

職場環境・処遇の改善

・ 新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等の導入
・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む。)による福祉・介護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応
じたサービス提供等)による業務省力化
・ 福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・ その他

その他

・ 障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフトの配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
・ その他

 

 

見える化要件

見える化要件

●介護護サービスの情報公表制度を利用し以下の内容についてを公表すること
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

※見える化要件は2019年度は満たす必要はありません。
※自社のホームページへの公表することもできます。

 

配置等要件

介護福祉士の配置等要件
福祉専門職員配置等加算を算定していること。

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護については特定事業所加算を算定していること
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援はこの要件は適用されません

 

訪問系サービス事業所は特定処遇改善加算の取得を

訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)は飛びぬけて高い加算率の設定になりました。特に同行援護は14.8%(特定加算Ⅰの場合)。この金額であれば、優秀なベテランスタッフに月給8万円アップを行なうことが充分可能なラインですね。

 

事業所必携のテキスト

適切で安定した事業所運営を行なうためには、運営基準・人員基準などを正しく把握し、今回触れた特定処遇改善加算などの加算・減算の要件をしっかりと理解して対応することが不可欠です。これらの情報を把握するためのお勧めのテキストは中央法規から発売されている障害者総合支援法 事業者ハンドブック指定基準編報酬編に分かれています。ちょっとお高い買い物ではありますが、この2冊は事業所に備えておきたいですね。2019年版が発売されています。

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